この法律は、公布の日から施行する。
山村振興法
昭和四十年法律第六十四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2023年 06月27日 07時55分
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この法律は、平成三十七年三月三十一日限りその効力を失う。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の次に五条を加える改正規定中第十一条に係る部分は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条に一項を加える改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
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この法律は、平成二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
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この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第三十六条 @ 山村振興法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第七十四条の規定による改正前の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認 又はこの法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条 及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 山村振興計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の山村振興法(次条において「旧法」という。)第八条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の山村振興法(次条において「新法」という。)第八条の規定により作成された山村振興計画とみなす。
# 第三条 @ 保全事業等の計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第十二条第一項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新法第十二条第一項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第四十条 @ 山村振興法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第六十八条の規定による改正後の山村振興法第七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
地方公共団体が、この法律による改正前の山村振興法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において旧法第十四条に規定する事業の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した旧法第十二条第五項に規定する認定法人に係る不動産取得税 又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十四条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。