市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 09時31分


1項

この法律は、地方分権の進展 並びに経済社会生活圏の広域化 及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備 及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例 その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化 並びに合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。

1項

この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部 若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部 若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。

2項

この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部 若しくは一部を編入した市町村をいう。

3項

この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部 又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。

1項

市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の二の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成 その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2項

合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 若しくは長 その他の職員 又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3項

合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 又は長 その他の職員をもって充てる。

4項

次条第十八項 又は第五条第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項 又は第五条第一項の代表者を委員として加えることができる。

5項

合併協議会には、前二項に定めるもののほか地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

1項

選挙権を有する者(市町村の議会の議員 及び長の選挙権を有する者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第二十二条第一項 又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村(以下 この条 及び第五条の二第一項において「合併対象市町村」という。)の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

2項

前項の規定による請求があったときは、当該請求があった市町村(以下 この条 及び第五条の二第一項において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。


この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

3項

合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から九十日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。

4項

合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長 及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

5項

前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであった場合には、合併請求市町村の長にあっては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から六十日以内に、合併対象市町村の長にあっては同項の規定による通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。


この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。

6項

合併請求市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

7項

合併対象市町村の長は、第五項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。

8項

合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第五項の規定による議会の審議の結果 及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長 及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

9項

第五項の規定による議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日 又はすべての合併対象市町村の長から第七項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長 及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

10項

前項に規定する場合には、合併請求市町村の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。


この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行った日から三日以内に、その旨を合併対象市町村の長 及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

11項

第九項に規定する場合において、基準日から十三日以内前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

12項

前項の規定による請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者 及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

13項

前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、直ちに、その旨を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

14項

第十項前段 又は第十一項の規定による請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

15項

合併請求市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十一項の規定による請求があった場合には、第一項 及び第十一項の代表者)及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。


その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

16項

前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、その結果を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

17項

第十四項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなす。

18項

合併請求市町村 及び すべての合併対象市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村 及び すべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

19項

前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨 及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者(第十一項の規定による請求があった場合には、第一項 及び第十一項の代表者)に通知しなければならない。

20項

合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第二項後段、第四項第八項第九項第十項後段、第十三項 及び第十六項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

1項

合併協議会を構成すべき関係市町村(以下 この条 及び次条第二項において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

2項

前項の規定による請求を行う場合には、全ての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。

3項

第一項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。

4項

同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、全ての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨を全ての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

5項

前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項

第四項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。

7項

同一請求関係市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

8項

同一請求関係市町村の長は、第六項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

9項

同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果 及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

10項

前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

11項

第六項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。


この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行った日から三日以内に、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行った日から三日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

12項

合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して十三日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

13項

前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

14項

第十二項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から第十一項後段の規定による報告があった旨のものであった場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

15項

合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から十三日以内第十一項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

16項

前項の規定による請求があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者 及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

17項

前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

18項

合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第十一項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

19項

前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項 及び第十五項の代表者)及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。

20項

第十八項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村以外の同一請求関係市町村の長は、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

21項

第十四項 又は第十九項の規定による通知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

22項

合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項 及び第十五項の代表者)及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。


その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

23項

前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

24項

合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

25項

前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、その結果を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項 及び第十五項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

26項

第二十一項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。

27項

すべての同一請求関係市町村の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

28項

前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨 及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があった場合には、第一項 及び第十五項の代表者)に通知しなければならない。

29項

すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置 その他第一項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。

30項

地方自治法第七十四条第五項の規定は前条第一項 若しくはこの条第一項の選挙権を有する者の総数の五十分の一の数 又は前条第十一項 若しくはこの条第十五項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数について、同法第七十四条第六項の規定は前条第一項 若しくは第十一項 又はこの条第一項 若しくは第十五項の代表者について、同法第七十四条第七項から第九項まで第七十四条の二第一項から第六項まで第八項 及び第十項から第十三項まで 並びに第七十四条の三第一項から第三項までの規定は前条第一項 若しくは第十一項 又はこの条第一項 若しくは第十五項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第七十四条第六項第一号
されている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)」とあるのは
「されている者」と、

同項第三号
、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村 並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、」とあるのは
第二百五十二条の十九第一項に規定する」と、

同法第七十四条の二第十項
審査の申立てに対する裁決 又は判決」とあるのは
「判決」と、

当該都道府県の選挙管理委員会 又は当該裁判所」とあるのは
「当該裁判所」と、

裁決書 又は判決書」とあるのは
「判決書」と、

同条第十一項
争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは
「訴訟の判決は、」と、

同条第十二項
第八項 及び第九項」とあるのは
第八項」と、

当該決定 又は裁決」とあるのは
「当該決定」と、

地方裁判所 又は高等裁判所」とあるのは
「地方裁判所」と、

同条第十三項
第八項 及び第九項」とあるのは
第八項」と

読み替えるものとする。

31項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第二編第四章第二節の規定は、前項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭 及び証言を請求する場合について準用する。


ただし、過料、罰金、拘留 又は勾引に関する規定は、この限りでない。

32項

政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第十四項 又はこの条第二十一項の規定による投票について準用する。

33項

前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

1項

合併請求市町村 又は合併対象市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における第四条第五項の規定の適用については、

同項
六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、
六十日以内に」と

する。

2項

同一請求関係市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における前条第六項の規定の適用については、

同項
六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、
六十日以内に」と

する。

1項

合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。

一 号

合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図るための基本方針

二 号

合併市町村 又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項

三 号

公共的施設の統合整備に関する事項

四 号
合併市町村の財政計画
2項

合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立 及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。

3項

合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

4項

合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣 及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。

5項

第四条第十八項 又は第五条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計画の作成 その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項 又は第五条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項

合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。

7項

前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

8項

第六項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第二十二条第一項に規定する地域審議会が置かれている場合、第二十四条第一項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合 又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第二百二条の五第一項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

9項

第四項の規定は、第六項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。