建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第七節 義務違反者に対する措置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時42分


1項

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合 又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員 又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2項

前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3項

管理者 又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4項

前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合 及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

1項

前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつては その障害を除去して共用部分の利用の確保 その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員 又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

2項

前項の決議は、区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

3項

第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

4項

前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

1項

第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保 その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員 又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権 及び敷地利用権の競売を請求することができる。

2項

第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項 及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

3項

第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。

4項

前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者 又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない

1項

第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつては その障害を除去して共用部分の利用の確保 その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員 又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用 又は収益を目的とする契約の解除 及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

2項

第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項 及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

3項

第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。