建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第四章の三 建設業者団体

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号
最終編集日 : 2026年 08月04日 14時46分


1項

建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報 その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団 又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

1項
建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成 及び確保 その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2項
国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成 及び確保 その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
1項

建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設 その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体 その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材 及び建設機械の調達に関する調整 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。