この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。
弁護士会登記令
昭和二十四年政令第三百二十一号
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
最終編集日 :
2023年 04月05日 11時32分
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法第八十八条第二項の設立の登記については、第七条第一項 及び第二項の規定を準用する。
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@ 施行期日
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
@ 経過措置
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令 又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続 その他の行為は、この政令による改正後の政令 又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続 及び期間については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
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この政令は、不動産登記法 及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。
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この政令は、不動産登記法 及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。
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この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
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この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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この政令は、会社法の施行の日から施行する。
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この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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この政令は、平成二十七年十月五日から施行する。