この省令は、公布の日から、これを施行する。
# 第十六条
# 第十七条
朝鮮 若しくは台湾 又は関東州、南洋群島 その他日本国外の地域において有罪の言渡しを受けた者については、当分の間、 第一条の二第一項の規定にかかわらず、内地(沖縄県 及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍 又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、減刑 又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
前項に規定する検察官は、前項に規定する者から 特赦、減刑 又は刑の執行の免除の出願があったときは、当分の間、 第一条の二第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
# 第十八条
前条第一項に規定する者については、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍 又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
前項に規定する検察官は、前条第一項に規定する者から 復権の出願があったときは、当分の間、 第三条第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
# 第十九条
大正元年司法省令第三号恩赦令施行規則は、これを廃止する。
この府令施行前になされた特赦、特定の者に対する減刑、 刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権の申出でこの府令施行の際 まだ特赦、減刑、刑の執行の免除 又は復権の決定のないものは、従前の第十条の規定により理由のない旨の通知の発せられたものを除いては、第一条の二 又は第三条の規定による上申とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行前に、この省令による改正前の恩赦法施行規則の規定によってした上申、出願 その他の手続は、この省令による改正後の恩赦法施行規則の規定によってしたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日から施行する。