情報処理の促進に関する法律施行令
この政令は、公布の日から施行する。
@ 施行期日
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第二十八号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験 及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
@ 施行期日
@ 経過措置
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、附則第七条の規定は同年三月一日から施行する。
# 第二条 @ 国が承継する資産の範囲等
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
# 第三条 @ 機構が承継する資産に係る評価委員の任命等
改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
# 第四条 @ 情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等
改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
# 第五条 @ 資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日
# 第六条 @ 承継業務を行う期限等
改正法附則第六条第二項 及び第七条第二項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
# 第七条 @ 地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付
改正法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、
この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下「新令」という。) 第三条中 「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定 及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、
「法第二十二条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第四項」と、
新令第四条第一項 及び第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)中 「同条第五項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第五項」と
する。
改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第七条(新令第八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第二十二条第五項において準用する同条第三項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定 又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ財政投融資特別会計の投資勘定 又は労働保険特別会計の雇用勘定に帰属させるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
この政令は、サイバーセキュリティ基本法 及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月二十一日)から施行する。
この政令は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月十五日)から施行する。