次に掲げる電子計算機 及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣 及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
情報処理の促進に関する法律
第一節 電子計算機利用高度化計画の策定等
情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)
計画には、電子計算機の設置 及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。
計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見を聴くものとする。
第一項の規定により計画を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。
前三項の規定は、計画の変更について準用する。
主務大臣(電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)の行う事業を所管する大臣をいう。)は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、計画を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法 及びその実施に当たつて配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。
前項の指針は、関連中小企業者の利益が不当に害されることのないよう配慮されたものでなければならない。
第一項の指針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係審議会等の意見を聴くものとする。
前項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。
政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保 又はその融通のあつせんに努めるものとする。
前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。