都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。
宿泊療養者の滞在する区域を職員 その他の者が作業を行う区域から明確に区別すること その他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。
宿泊療養者が療養を行うために必要な設備 及び備品を備えていること。
前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理 及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。
宿泊療養者の病状が急変した場合 その他の必要な場合(以下 この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法 その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。
法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。
法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設 若しくは当該者の居宅 又はこれに相当する場所における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに患者との関係
患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十三条の四第一項の規定による通知の写し
当該患者 並びにその配偶者 及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急 その他やむを得ない理由
前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
法第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項 又は第五項に規定する病院 又は診療所の管理者
法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項 又は第三項に規定する病院 又は診療所の管理者
第八条第五項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の五第四項の検査について準用する。
この場合において、
第八条第二号中
「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は新感染症に係る検査」とあるのは、
「検査」と
読み替えるものとする。
法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関 並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 及び第一種協定指定医療機関とする。
法第四十四条の三の六の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。
法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第四十四条の四の二第二項第四号(法第四十四条の八において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保 その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。
法第四十四条の四の二第六項(法第四十四条の八において準用する場合を含む。次項 及び第五項において同じ。)の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院(医療法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)、特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)及び同法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。
厚生労働大臣は、法第四十四条の四の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。
法第四十四条の四の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理 又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。
法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。