所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第一款 所得の種類及び各種所得の金額

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

利子所得とは、公社債 及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く)並びに合同運用信託、公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。

2項

利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

1項

配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等 及び人格のない社団等を除く)から受ける剰余金の配当(株式 又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権 及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下 この項 及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下 この項 及び次条において同じ。)を除く)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く)、剰余金の分配(出資に係るものに限る)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。

2項

配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。


ただし、株式 その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得 又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下 この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。

1項

法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等 及び人格のない社団等を除く。以下 この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭 その他の資産の交付を受けた場合において、 その金銭の額 及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式 又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭 その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 又は金銭の分配とみなす。

一 号

当該法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く

二 号

当該法人の分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割を除く

三 号

当該法人の株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する適格株式分配を除く

四 号

当該法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。) 又は当該法人の解散による残余財産の分配

五 号

当該法人の自己の株式 又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得 その他の政令で定める取得 及び第五十七条の四第三項第一号から 第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式 又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く

六 号

当該法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員 その他の出資者の退社 若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式 若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。

七 号

当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式 又は出資以外の資産を交付したものに限る

2項

合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下 この項において同じ。) 又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下 この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等 又は当該分割法人の株主等に対し合併 又は分割型分割により株式(出資を含む。以下 この項において同じ。) その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併 又は分割型分割が合併法人 又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下 この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併 又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人 又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

3項

第一項に規定する株式 又は出資に対応する部分の金額の計算の方法 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶 又は航空機(以下 この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権 又は永小作権の設定 その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得 又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

2項

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から 必要経費を控除した金額とする。

1項

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業 その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得 又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

2項

事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

1項

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費 及び賞与 並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

2項

給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から 給与所得控除額を控除した残額とする。

3項

前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 号

前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合

当該収入金額の百分の四十に相当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円

二 号

前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合

六十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額

三 号

前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合

百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額

四 号

前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合

百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額

五 号

前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合

百九十五万円

4項

その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、 当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

1項

退職所得とは、退職手当、一時恩給 その他の退職により一時に受ける給与 及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

2項

退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。

一 号

当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合

当該残額の二分の一に相当する金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

3項

前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 号

政令で定める勤続年数(以下 この項 及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合

四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額

二 号

勤続年数が二十年を超える場合

八百万円七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

4項

第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

5項

第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下 この項 及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

一 号

法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員

二 号
国会議員 及び地方公共団体の議会の議員
三 号
国家公務員 及び地方公務員
6項

次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず当該各号に定める金額とする。

一 号

その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合

第三項の規定により計算した金額から、 当該 他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額

二 号

第三項 及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く

八十万円

三 号

障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合

第三項 及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額

7項

その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下 この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下 この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下 この項において同じ。)、短期退職手当等 又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数 又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

1項

次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。

一 号

国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく一時金 その他 これらの法律の規定による社会保険 又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるもの

二 号

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付) 又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員 又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの

三 号

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額から その負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る)その他これに類する一時金として政令で定めるもの

1項

山林所得とは、山林の伐採 又は譲渡による所得をいう。

2項

山林をその取得の日以後五年以内に伐採し 又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。

3項

山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。

4項

前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

1項

譲渡所得とは、資産の譲渡(建物 又は構築物の所有を目的とする地上権 又は賃借権の設定 その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

2項

次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

一 号

たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡 その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

二 号

前号に該当するもののほか、 山林の伐採 又は譲渡による所得

3項

譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれ その年中の当該所得に係る総収入金額から 当該所得の基因となつた資産の取得費 及び その資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費 及び その資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から 控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から 譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

一 号

資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く次号において同じ。)でそ の資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く

二 号

資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

4項

前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。

5項

第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

1項

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得 及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務 その他の役務 又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2項

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又は その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

3項

前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

1項

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得 及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

2項

雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一 号

その年中の公的年金等の収入金額から 公的年金等控除額を控除した残額

二 号

その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く)に係る総収入金額から 必要経費を控除した金額

3項

前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。

一 号

第三十一条第一号 及び第二号退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号 及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの

二 号

恩給(一時恩給を除く)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金

三 号

確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額から その負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る)その他これに類する年金として政令で定めるもの

4項

第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 号

その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号定義)に規定する合計所得金額(次号 及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合

次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円

四十万円

その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

当該残額が三百六十万円以下である場合

当該残額の百分の二十五に相当する金額

(2)

当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合

九十万円と当該残額から 三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額

(3)

当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合

百四十四万円と当該残額から 七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

(4)

当該残額が九百五十万円を超える場合

百五十五万五千円

二 号

その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合

次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円

三十万円

前号ロに掲げる金額

三 号

その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合

次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円

二十万円

第一号ロに掲げる金額