不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書 及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
所得税法
第三節 青色申告
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類 その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録 又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部 又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載 又は記録があると認められる相当の理由があること。
第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後 一年以内にその申請書を提出したこと。
税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、 その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認 又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額 及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書 その他不動産所得の金額、事業所得の金額 若しくは山林所得の金額 又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録 又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
その年
その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。
その年
その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部 又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他 その記載 又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
その年
税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年 その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し 又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。