揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第三章の二 登録分析機関

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


1項

第十六条の二第一項第十七条の三第二項第十七条の八第一項第十七条の十第一項 若しくは前条第一項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)、第十七条の四第三項第十七条の八第二項 若しくは第三項第十七条の十第二項 若しくは第三項 若しくは前条第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)又は第十七条の四の二第二項第十七条の八第四項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)の登録(以下この章において「分析機関の登録」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務 又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 若しくは前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 若しくは軽油特定加工業者の委託を受けて行う揮発油、軽油、灯油 若しくは重油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、分析業務を行う事業所ごとにしなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十七条の二十三の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

経済産業大臣は、第十七条の十三の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。


この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

一 号

別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。

二 号

消防法昭和二十三年法律第百八十六号第十三条の二第一項の甲種危険物取扱者免状 又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が分析業務を実施するものであること。

三 号

分析機関登録申請者が、揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 又は軽油特定加工業者(以下この号において「揮発油販売業者等」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

分析機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、揮発油販売業者等がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

分析機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める揮発油販売業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
分析機関の登録は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
分析の区分
四 号
分析業務を行う事業所
1項

分析機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の分析機関の登録の更新に準用する。

1項

分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、第十六条の二第一項の規定による揮発油の分析 又は第十七条の三第二項第十七条の四第三項 若しくは第十七条の四の二第二項の規定による揮発油、軽油、灯油 若しくは重油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。

2項
登録分析機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。
3項

経済産業大臣は、前二項に規定する場合において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

1項

登録分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、分析業務の実施方法、分析業務に関する料金 その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第二十九条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2項

揮発油販売業者 その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

経済産業大臣は、登録分析機関が第十七条の十五第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

1項
登録分析機関は、分析業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
1項
登録分析機関が分析業務を廃止したときは、分析機関の登録は、その効力を失う。
1項

経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十七条の十四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十七条の十八第一項第十七条の十九第一項第十七条の二十一 又は第十九条第五項の規定に違反したとき。

三 号

第十七条の十七第三項 又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。

四 号
不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。
1項

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
分析機関の登録をしたとき。
二 号

第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。

三 号

前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。