法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の六の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
放送法施行規則
第三節の二 特定放送番組同一化実施方針の認定
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
特定放送番組同一化(法第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していることを示す書類
法第百十六条の四第二項第二号に規定する地域性確保措置の内容が特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類
法第百十六条の四第一項の総務省令で定める割合は、特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対し、当該放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間未満の放送時間のうち、最も長い放送時間の占める割合とする。
法第百十六条の四第一項に定める放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合において、二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の計算に当たつては、第一号に掲げる放送時間を第二号に掲げる放送時間で除して行うものとする。
国内基幹放送の放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間のうち同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間
法第百十六条の四第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号。第二百七条第五項において「表現の自由享有基準」という。)第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び同条第二項に規定する特例役員兼任関係の内容
法第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、九とする。
ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、一を超えてはならない。
法第百十六条の四第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第一項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。
法第百十六条の四第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。
総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、別表第二十一号の七の様式の認定証を交付する。
法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
総務大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。
法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。
総務大臣は、法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときは、別表第二十一号の九の様式の認定証を交付する。
法第百十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の三に定める割合を超えるものに限る。)
法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の十の様式により行うものとする。
総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。