放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八章 認定放送持株会社

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この章において「子会社」とは、会社がその総株主 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

2項

この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。

一 号

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの

二 号

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者

2項

総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

一 号

当該認定の申請をした会社 又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。

二 号

申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。

三 号

申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。

四 号

申請対象会社 及びその子会社の収支の見込みが良好であること。

五 号

申請対象会社が、次のイからヌまでいずれにも該当しないこと。

(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社 又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社

(1)

日本の国籍を有しない人

(2)
外国政府 又はその代表者
(3)
外国の法人 又は団体

(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同項第七号において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上である株式会社(に該当する場合を除く。

(1)

イ(1)から(3)までに掲げる者

(2)

外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

この法律 又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百六十六条第一項第二号除く)又は第六項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)若しくは第五項第五号除く)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第二十七条の十六第一項 又は第六項第四号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十六条第六項第三号除く)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

(1)

に規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

(2)

ニからリまでいずれかに該当する者

3項

第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
申請対象会社の名称 及び住所
三 号

申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

四 号

申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く)の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

五 号
申請対象会社の特定役員の氏名
六 号
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
七 号
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
八 号
その他総務省令で定める事項
4項

前項の申請書には、事業計画書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

認定放送持株会社は、次の各号いずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際 現に次のいずれにも該当する場合を除く)。

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。

二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。

二 号

前条第三項第二号から第八号までに掲げる事項に変更(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ 又はに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く)があつたとき。

1項

金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者 又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ 又はに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

2項

第百十六条第二項第三項 及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第百六十一条第一項」と、

外国人等」とあるのは
第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、

場合に欠格事由」とあるのは
「場合に第百五十九条第二項第五号イ 又はに定める株式会社」と、

ときは、同項」とあるのは
「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、

(欠格事由」とあるのは
「(同号イ 又はに定める株式会社」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第百六十一条第一項 及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、

外国人等間接保有議決権割合」とあるのは
第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、

第九十三条第一項第七号ホ(2)」とあるのは
同号ロ(2)」と、

株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは
「認定放送持株会社」と、

同号ホに定める事由」とあるのは
同号ロに定める株式会社」と、

同号ホ(1)及び(2)」とあるのは
同号ロ(1)及び(2)」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第百六十一条第一項」と、

外国人等」とあるのは
同項に規定する外国人等」と

読み替えるものとする。

1項

認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

1項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第五号の規定の適用については、

同号ただし書中
当該業務に係る」とあるのは
「認定放送持株会社の関係会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、

同号ハ
ロに掲げる者」とあるのは
に掲げる者(申請をした者がその関係会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く)」と

する。

2項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、

同号
第九十三条第一項第五号」とあるのは、
第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号」と

する。

3項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、

同号ロ
放送法第九十三条第一項第五号」とあるのは、
放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」と

する。

4項

総務大臣が認定放送持株会社の関係会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、

同号
第七条第二項第四号ロ」とあるのは、
放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第五号」と

する。

1項

認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。

1項

認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子会社 その他その者と総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

2項

前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合をいう。

1項

認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併 若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立された株式会社 若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。

2項

第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

一 号

第百五十九条第二項第五号イからヌまで除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。

2項

前項第一号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。

一 号

第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社 又は関係会社である基幹放送事業者 及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ 又はに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

6項

総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。

一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。

二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。

二 号

前号イ 及びいずれにも該当する会社でなくなつたとき。

三 号
不正な手段により認定を受けたとき。
四 号

第百五十九条第二項各号第五号除く)のいずれかに適合しなくなつたとき。