政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第二章 法人の設立等
所属する衆議院議員 又は参議院議員の氏名、住所 及び衆議院の小選挙区選出議員 若しくは比例代表選出議員 又は参議院の比例代表選出議員 若しくは選挙区選出議員の別 並びに当該衆議院議員 又は参議院議員が選出された選挙の期日
第三条第一項第二号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は直近において行われた通常選挙 若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
党則、規約 その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。)
当該政党に所属する衆議院議員 又は参議院議員としてその氏名 その他の前項第六号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員 又は参議院議員の承諾書 及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員 又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
第一項の規定による届出に係る文書の様式 その他の必要な事項は、総務省令で定める。
中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書 若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者 及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。