政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。
政治資金規正法施行規則
第一章 政治団体の届出等
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
令第五条第二号に規定する書面
別記第二号様式
令第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書
別記第三号様式
令第五条第三号イに掲げる文書
別記第四号様式
令第五条第三号ロに掲げる文書
別記第五号様式
令第五条第四号に掲げる文書
別記第六号様式
令第五条第五号に掲げる文書
別記第七号様式
令第五条第六号イに定める文書
別記第八号様式
令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
政治資金団体の指定の届出
別記第九号様式
政治資金団体の指定の取消しの届出
別記第十号様式
法第七条第一項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。
法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第十二号様式に準じて調製するものとする。
政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、法第十七条第三項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から五年間、当該カードを保存するものとする。
法第十八条の二第一項の規定により適用される法第七条の三第一項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から五年間、保存するものとする。
法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿 及び運用簿とする。
前項の収入簿、支出簿 及び運用簿の様式 及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。
法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費 又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行 その他の事業による収入、借入金、本部 又は支部から供与された交付金に係る収入 及びその他の収入とする。
法第十二条第一項第二号 及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行 その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金 及びその他の経費とする。
法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費 及び事務所費とする。
法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式 及び記載要領 並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。
法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。
法第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
次号に掲げる場合以外の場合
別記第十六号様式の文書
振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)
当該振込明細書の写し
法第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
法第十二条第二項の規定により提出する領収書等 又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等 又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。
法第十二条第二項の規定により提出する領収書等 若しくは振込明細書の写し 又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。
法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第十七号様式によるものとする。
法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
次号に掲げる場合以外の場合
別記第十八号様式
法第十八条第五項の規定により政治団体の本部が届出をする場合
別記第十九号様式
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号(以下この条 及び第四十条において「読替え後の令第五条第四号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
読替え後の令第五条第四号に規定する書面
別記第二十号様式
読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書
別記第二十一号様式
令第九条第二項の規定により読み替えて適用される令第五条第一号に掲げる文書は、別記第二十二号様式に準ずるものとする。