この命令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
@ 施行日 : 平成十四年七月一日
@ 最終更新 :
平成十四年内閣府・国土交通省令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時21分
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道路を通行する諸車 若しくは軌道車の構造 及び装置の調整 又は警告書の交付等に関する命令(昭和二十四年総理府・運輸省令第一号)は、廃止する。
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この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。
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この命令は、公布の日から施行する。
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この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この命令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
@ 経過措置
この命令の施行前に道路交通法の規定により交付された従前の様式による整備通告書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
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@ 施行期日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ 経過措置
整備通告書の様式については、改正後の故障車両の整備確認の手続等に関する命令別記様式第二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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この命令は、平成十四年七月一日から施行する。