教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第二章 免許状

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


1項

免許状は、普通免許状、特別免許状 及び臨時免許状とする。

2項

普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状 及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状 及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状 及び一種免許状)に区分する。

3項

特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状とする。

4項

臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの助教諭の免許状 及び養護助教諭の免許状とする。

5項

中学校 及び高等学校の教員の普通免許状 及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

一 号

中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導 及び職業実習(農業、工業、商業、水産 及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。)及び宗教

二 号

高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。)及び宗教

6項

小学校教諭、中学校教諭 及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科 又は事項について授与するものとする。

一 号

小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。

二 号

中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

三 号

高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科 及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの 並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

1項

特別支援学校の教員の普通免許状 及び臨時免許状は、 又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。

2項

特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状 及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

3項

特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

1項

普通免許状は、別表第一別表第二 若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学 若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一別表第二 若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者 又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。


ただし次の各号いずれかに該当する者には、授与しない。

一 号

十八歳未満の者

二 号

高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。


ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く

三 号

禁錮以上の刑に処せられた者

四 号

第十条第一項第二号 又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

五 号

第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

六 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項

特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。


ただし前項各号いずれかに該当する者には、授与しない。

3項

前項の教育職員検定は、次の各号いずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

一 号
担当する教科に関する専門的な知識経験 又は技能を有する者
二 号
社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
4項

第六項に規定する授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者 その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5項

臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号いずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。


ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号いずれかに該当する者以外の者には授与しない。

一 号

短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者

二 号

文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6項

免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

1項
免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
2項

特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況 又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、 又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。

3項

特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

1項
教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務 及び身体について、授与権者が行う。
2項

学力 及び実務の検定は、第五条第二項 及び第五項前条第三項 並びに第十八条の場合を除くほか、別表第三 又は別表第五から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。

3項

一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力 及び身体について行う。


この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず別表第四の定めるところによつて行わなければならない。

1項

大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習 及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。

2項

国立学校 又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務 及び身体に関する証明書を発行しなければならない。

3項

所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校 又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園 及び幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。

4項

第一項 及び第二項の証明書の様式 その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名 及び本籍地、授与の日 その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。

2項

前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。

3項

第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

1項

普通免許状は、全ての都道府県(中学校 及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校 又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。

2項

特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3項

臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

1項

教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。