文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部 若しくは一部を改正した場合には、地方公共団体の教育委員会(当該地方公共団体が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の長。以下同じ。)は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則
制定に関する表明
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十八条第四項の規定に基き、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則を次のように定める。
前項の報告が文化財保護条例の全部 又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。
文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真 及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
所有者の氏名 又は名称 及び住所
構造 及び形式 並びに高さ その他大きさを示す事項
棟札、墨書 その他参考となるべき事項
文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
所有者の氏名 又は名称 及び住所
画賛、奥書、銘文等
伝来その他参考となるべき事項
文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
ただし、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇 又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者 又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴 その他保持者に関する事項
保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名 その他保持団体に関する事項
内容(使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
その他参考となるべき事項
文化財保護条例の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者 又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴 その他保持者に関する事項
保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名 その他保持団体に関する事項
文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者 又は保持団体の追加認定 又は当該無形文化財の指定の解除(保持者 又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第四号まで 又は前項第一号から第四号までに掲げる事項 及び その理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。
文化財保護条例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
当該無形の民俗文化財を主として保持している者 若しくは団体 又は保存することを主たる目的とする団体の氏名 又は名称 及び住所
文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真 及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
その他参考となるべき事項
文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
ただし、当該解除が当該記念物について史跡、名勝 又は天然記念物の指定 又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。
文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者 又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者 又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴 その他保持者に関する事項
保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名 その他保存団体に関する事項
文化財保護条例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者 又は保存団体の追加認定 又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者 又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第四号までに掲げる事項 及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。