旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第二節 旅行サービス手配業

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 及びその他の営業所の名称 及び所在地
2項

申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

観光庁長官は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

1項

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第六条第一項第一号から第四号まで 又は第八号いずれかに該当する場合

二 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで 又はこの項第四号いずれかに該当するもの

三 号
心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 号

法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで 又は前号いずれかに該当する者があるもの

五 号

営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

2項

観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

1項

旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上第五項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性 その他取引の公正、旅行の安全 及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理 及び監督に関する事務を行わせなければならない。

2項

旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第四号まで 若しくは第二十六条第一項第二号 若しくは第三号いずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。

3項

第一項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

4項

旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

5項

旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第四号まで 並びに第二十六条第一項第二号 及び第三号いずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。

一 号

本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験 又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

二 号

前号の営業所以外の営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

6項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理 その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。

7項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8項

観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

9項

旅行サービス手配業者は、第六項に定めるもののほか、旅行サービス手配業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させること その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。


この場合において、

第十二条の十二
「前条第一項」とあるのは
第二十八条第五項」と、

「旅程管理研修の」とあるのは
同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、

同条第十二条の十三第三号第十二条の十四第二項第三号第十二条の十六見出しを含む。)、第十二条の十九第十二条の二十二から第十二条の二十五まで第十二条の二十六第一項第十二条の二十七見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号 及び第五号
「旅程管理研修業務」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、

第十二条の十三第十二条の十五第一項第十二条の二十三第五号第十二条の二十七第一項 並びに第十二条の二十八第一号 及び第四号
「第十二条の十一第一項」とあるのは
第二十八条第五項」と、

第十二条の十四第一項 及び第十二条の二十第二項
「旅程管理研修」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、

第十二条の十四第一項
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

第十二条の十八見出しを含む。)中
「旅程管理研修業務規程」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、

同条第一項
「旅程管理研修業務に」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、

「旅程管理研修業務の」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、

同条第二項 及び第十二条の二十二
「旅程管理研修の」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、

第十二条の十八第二項
「旅程管理研修に」とあるのは
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

2項

旅行サービス手配業者は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行サービス手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。


この場合において、当該旅行サービス手配業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2項
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3項
旅行サービス手配業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。
1項
旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2項
旅行サービス手配業者は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。
1項

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者 又は旅行業者に委託しなければならない。

2項

次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者 又は他の旅行業者に委託しなければならない。

1項

旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。

2項

旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない

1項

旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3項

旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項
観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 号
旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

1項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 号

第六条第一項第二号第三号 若しくは第八号 若しくは第二十六条第一項第二号から第四号までいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号いずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。

2項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3項

第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。

1項

観光庁長官は、前条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。

2項

観光庁長官は、第三十五条第二項 又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。

1項

観光庁長官は、旅行サービス手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。