日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 22時19分


1項

競馬会の経営委員会の委員 又は役員 若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受したわいろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項に規定するわいろを供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員 又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員 又は職員を二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律により農林水産大臣の認可 又は許可を受けなければならない場合において、その認可 又は許可を受けなかつたとき。

二 号

第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。

三 号

第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。

五 号

第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

1項

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。