日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第五章 特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 01時21分


1項

特殊海事損害(協定第二十三条第六項(c)に規定する損害であって同条第五項の規定の適用を受けないものをいう。)を被った日本国民 又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について英国に対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができる。

1項

防衛大臣は、前条の規定による請求のあっせんの申請があったときは、当該申請に係る請求のあっせんを行わなければならない。


ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。

1項

政府は、前条本文の規定によるあっせんにより当該あっせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者が英国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替え その他当該訴訟について必要な援助を行うことができる。

2項

前項の立替金には、利息を付さない。

1項

政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。


ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部 若しくは一部の償還を免除することができる。