偽りその他不正の手段により第二条第一項の認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
第四章 罰則
第三十三条第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十条第二項、第五十八条第二項 又は第六十六条第二項の規定による試験事務、研修事務 又は養成業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第十一条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四条 又は第五条第二項の規定に違反したとき。
第三十六条 又は第五十三条(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第三十七条第一項 又は第五十四条第一項(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十九条第一項 若しくは第五十七条第一項の許可を受けないで、又は第六十四条第一項の規定による届出をしないで、試験事務、研修事務 又は養成業務の全部を廃止したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の罰金刑を科する。
第五十二条第一項(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに第五十二条第二項(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第二十一条第三項の規定に違反して登録証を返納しなかった者は、十万円以下の過料に処する。