この省令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
この省令は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
@ 施行期日
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三十九条 @ 死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。