この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
昭和二十二年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時54分
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# 第八条
# 第十条
この法律施行前に、神社、寺院、教会 又は仏堂の合併によつて、その用に供しなくなつた国有財産で、その神社、寺院、教会 又は仏堂が、この法律施行の日までに、譲与を申請したものについては、その神社、寺院 又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前条の規定にかかわらず、国有財産法第五条第三号の規定は、なお その効力を有する。
第一条、第二条第一項 又は第五条の規定によつて、譲与 又は売払をすることに決定したものについては、国有財産法第二十四条の規定は、前条の規定にかかわらず、その譲与 又は売払の日まで、なお その効力を有する。
# 第十二条
神社 又は寺院の植栽した森林は、その神社 又は寺院において、この法律施行後六箇月内に申請をしたときは、主務大臣が、森林の管理経営上特に必要があると認定したものに限り、この法律施行の日から、国有林野法の規定による部分林を設けたものとする。
# 第十三条
従前の社寺保管林で、第一条の規定によつて、神社 又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社 又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。
# 第十四条
この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財産令の規定による御料に属する土地が、国有財産法の規定による雑種財産となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、第一条中「地方公共団体からの」とあるのは、「国 又は地方公共団体からの」と、「国有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。
前項の雑種財産で第一条、第二条第一項 又は第五条の規定によつて、譲与 又は売払をすることに決定したものについては、雑種財産となつた日から、その譲与 又は売払の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。
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この法律は、土地改良法施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、新法の施行の日から施行する。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。