昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

昭和二十二年法律第百五十九号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2022年 04月20日 13時49分

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1項

白地に赤十字、赤新月 若しくは赤のライオン 及び太陽の標章 若しくは赤十字、ジュネーブ十字、
赤新月 若しくは赤のライオン及び太陽の名称 又はこれらに類似する記章 若しくは名称は、

みだりに これを用いてはならない。

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1項

日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず
白地に赤十字の標章 及び赤十字の名称を用いることができる。

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1項

傷者 又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、
白地に赤十字、赤新月 又は赤のライオン 及び太陽の標章を用いようとする者は、

日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

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1項

第一条の規定に違反した者は、
六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

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