更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四節 収容中の者の退院

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき(二十三歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるとき その他退院させてその保護処分を終了させるのを相当と認めるとき)は、決定をもって、これを許さなければならない。

2項

地方委員会は、前項の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。

1項

第三十七条の規定は、前条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。

1項

地方委員会は、第六十八条の五第一項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当であると認めるとき、その他退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、その退院を許すものとする。

1項

第三十五条第三十六条第三十七条第二項 及び第三項第三十八条 並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項
前条」とあるのは
少年院法第百三十六条の二」と、

第三十八条第一項
」とあるのは
「保護処分」と、

犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と、

第三十九条第三項
ものとする」とあるのは
「ことができる」と

読み替えるものとする。