最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三節 特定最低賃金

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 10時59分


1項

労働者 又は使用者の全部 又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に対し、当該労働者 若しくは使用者に適用される一定の事業 若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定 又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正 若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定 又は当該申出に係る特定最低賃金の改正 若しくは廃止の決定をすることができる。

3項

第十条第二項 及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
地域」とあるのは、
「事業 若しくは職業」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。

5項

第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

1項

前条第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。

1項

第十五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。

1項

派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業 又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2項

第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定 及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項 及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。