核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
予定使用期間 及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造 及び設備
核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造 及び設備
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造 及び設備
使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。
第五十六条の規定により第五十二条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、v第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
使用者は、第五十五条の四第一項に規定する場合を除き、第五十二条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第五十三条の規定は、第一項の許可に準用する。
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
前項の検査(次項 及び第五十七条第一項において「使用前検査」という。)においては、その使用施設等が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
その工事が第五十二条第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。
ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
使用者である法人の合併の場合(使用者である法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての使用施設等 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該使用施設等 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、使用者の地位を承継する。
第五十三条第一号、第三号 及び第四号 並びに第五十四条の規定は、前項の認可について準用する。
使用者について相続があつたときは、相続人は、使用者の地位を承継する。
前項の規定により使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。
第五十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
第五十五条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第五十六条の四の規定による命令に違反したとき。
第五十七条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。
第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。
第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。
第五十七条の五第二項の規定に違反したとき。
第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。
使用者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、使用施設等を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
使用者は、使用施設等を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核燃料物質の使用 又は核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理 又は移転、核燃料物質の使用の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育 及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用施設等の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
使用者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第五十七条の二第一項」と、
同条第三項 及び第四項中
「製錬事業者」とあるのは
「使用者」と
読み替えるものとする。
使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第十二条の三第二項、第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「使用者」と、
「製錬施設」とあるのは
「使用施設等」と
読み替えるものとする。
使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
使用者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条第二項において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「前項」とあるのは
「第五十七条の五第二項」と、
同条第四項中
「前二項」とあるのは
「第五十七条の五第二項 及び前項」と、
同条第五項 及び第六項中
「第二項」とあるのは
「第五十七条の五第二項」と、
同条第九項中
「第三条第一項の指定」とあるのは
「第五十二条第一項の許可」と
読み替えるものとする。
使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項 若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等(第五十六条の規定により許可を取り消された使用者 又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項 若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可を取り消された日 又は使用者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「第二項」とあるのは
「第五十七条の六第二項」と
読み替えるほか、
同条第五項中
「前条第四項」とあるのは
「第五十七条の五第三項において準用する前条第四項」と、
同条第九項中
「前条第八項」とあるのは
「第五十七条の五第三項において準用する前条第八項」と
読み替えるものとする。