核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三章 加工の事業に関する規制

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

加工設備 及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
加工施設の位置、構造 及び設備 並びに加工の方法
四 号
加工施設の工事計画
五 号
加工施設における放射線の管理に関する事項
六 号

加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になること その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項

七 号
加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

重大事故(核燃料物質が臨界状態になること その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項 及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

二 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 号

加工施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。

一 号

第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第十三条第一項許可を受けた者以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号第三号 又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き第十三条第二項第一号 又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第十四条の規定は、第一項許可に準用する。

1項

加工施設の設置 又は変更の工事核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第十三条第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合するものであること。

4項

加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その加工施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

加工事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

加工事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。

2項

第十四条第一号第二号 及び第四号 並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

1項

加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、加工事業者次の各号いずれかに該当するときは、第十三条第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第十五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。

四 号

第二十二条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。

六 号

第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。

七 号

第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。

十 号

第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。

十二 号

第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号第六条の規定に違反したとき。

十九 号

原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

加工事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

一 号
加工施設の保全
二 号
加工設備の操作
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

加工事業者は、加工施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造 若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全 若しくは加工設備の操作 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設使用の停止、改造、修理 又は移転、加工設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第十三条第一項 若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

加工事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者選任しなければならない。

2項

加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。

一 号
原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者
二 号

原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識 及び経験を有すると認める者

2項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

3項

原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

4項

第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続 その他核燃料取扱主任者試験の実施細目 並びに核燃料取扱主任者免状の交付 及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者解任を命ずることができる。

1項

加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第二十二条の六第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「加工事業者」と

読み替えるものとする。

1項

加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「加工事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「加工施設」と

読み替えるものとする。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査 及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 号

加工施設において予想される事故の発生 及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置 及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

第十六条の四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備 又は機器を設置すること。

保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 号

前号イ 及びに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3項

加工事業者は、第一項評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査 若しくは分析 又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5項

加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

1項

加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

加工事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第二十二条の八第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第二十二条の八第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第二十二条の八第二項」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第十三条第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

加工事業者第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項 若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者 又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項 若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四第十六条の五第二十一条から第二十二条の二まで 及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。

2項

旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可取り消された日 又は加工事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)には、第十六条の四第十六条の五 及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。

5項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と

読み替えるものとする。