有害動物 又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物 若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。
植物防疫法
第六章 都道府県の防疫
前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。
都道府県の区域内において、農作物についての有害動物 若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林水産大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)以外の有害動物 又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。
都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の規定による発生予察事業の内容 及び結果を適時に報告しなければならない。
農林水産大臣は、農作物についての指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物による損害が都道府県の区域を超えて発生するおそれがある場合において、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。
病害虫防除所は、地方における植物の検疫 及び防除に資するため、都道府県が設置する。
病害虫防除所の位置、名称 及び管轄区域は、条例で定める。
都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
防除についての企画に関する事務
市町村、農業者 又はその組織する団体が行う防除に対する指導 及び協力に関する事務
病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。
農林水産大臣は、有害動物 又は有害植物がまん延して都道府県の区域を超えて有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の事務に関し、必要な事項を指示し、又は必要な報告を求めることができる。
この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字 又はこれに類似する文字を用いてはならない。
前項の場合には、前条第三項の規定を準用する。