武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三節 避難住民の誘導

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。

2項

前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
避難の経路、避難の手段 その他避難の方法に関する事項
二 号

避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置 その他避難住民の誘導に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項

3項

市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民 及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)、警察署長、海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)及び政令で定める自衛隊の部隊等の長 並びにその他の関係機関に通知しなければならない。

4項

第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民 及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。

1項

市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員 並びに消防長 及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。

2項

消防に関する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者 又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者 又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定めるところにより、当該消防組合の消防長 及び消防団長を指揮し、当該市町村と協力して、避難住民を誘導しなければならない。

3項

前二項の場合において、消防団は、消防長 又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。

4項

第二項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、当該消防組合の管理者 又は長に対し、当該消防組合の消防長 又は消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。

5項

前三項の規定は、消防に関する事務の全部 又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。


この場合において、

第二項
消防に関する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者 又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者 又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、
前項
消防組合の管理者 又は長」とあるのは
「委託を受けた地方公共団体の長」と、

第二項 及び前項
当該消防組合を組織する市町村」とあるのは
「委託した市町村」と、

当該市町村」とあるのは
「当該委託した市町村」と、

当該消防組合の消防長」とあるのは
「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」と

読み替えるものとする。

6項

市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

前条第一項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等 又は自衛隊法第七十六条第一項第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等 若しくは同法第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る)に対し、警察官、海上保安官 又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。


この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

2項

都道府県知事は、前条第一項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監 若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長 又は前項の自衛隊の部隊等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による要請について、必要な調整を行うことができる。

1項

第六十二条第一項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等 又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(次項 及び第三項において「警察署長等」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

2項

市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。

3項

市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命 又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。

1項

病院、老人福祉施設、保育所 その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

避難住民を誘導する警察官等 又は第六十二条第一項 若しくは第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者 その他関係者に対し、必要な警告 又は指示をすることができる。

2項

前項の場合において、警察官 又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両 その他の物件の除去 その他必要な措置を講ずることができる。

3項

前項の規定は、警察官 及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員 又は自衛官の職務の執行について準用する。

1項

都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。

2項

都道府県知事は、第六十二条第一項の規定に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合において、住民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避難住民の誘導を行うべきことを指示することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難住民の誘導が当該関係市町村長により行われないときは、当該市町村長に通知した上で、その職員を指揮し、避難住民を誘導させることができる。

4項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長が当該都道府県の区域を越えて避難住民の誘導を行うとき、又は当該市町村長から要請があったときは、その職員を指揮し、避難住民の誘導を補助させることができる。

5項

前条第一項の規定は、前二項の規定により避難住民を誘導し、又は避難住民の誘導を補助する都道府県の職員について準用する。

1項

内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難住民の誘導に関する措置を講ずべきことを指示することができる。

1項

市町村長は、第五十五条第一項 又は第二項の規定により要避難地域 又は要避難地域に近接する地域の全部 又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導 その他必要な措置を講じなければならない。

2項

第六十二条 及び第六十七条第五項除く)の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。


この場合において、

第六十二条第一項
その避難実施要領」とあるのは
「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、

同条第二項
避難実施要領」とあるのは
「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と

読み替えるものとする。

1項

避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項 若しくは第二項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条第三項の規定により避難住民を誘導する者 又は同条第四項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民 その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。

2項

前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者 及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。

3項

前二項の規定は、前条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関(都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る第七十三条第二項から第四項まで 及び第七十九条第一項において同じ。)に対し、避難住民の運送を求めることができる。

2項

前項の指定公共機関 及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、指定公共機関 又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第一項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長に対し、その旨を通知することができる。

1項

内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該指定公共機関に対し、当該所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。

2項

都道府県知事は、避難住民の運送が関係指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。

3項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、第四十四条第一項の規定により対策本部長が発令した警報の内容に照らし指定公共機関 及び指定地方公共機関の安全が確保されていると認められる場合でなければ、前二項の規定による指示を行ってはならない。

4項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、指定公共機関 及び指定地方公共機関が第一項 及び第二項の規定による指示に基づき避難住民の運送を行うときは、当該指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、その安全の確保のため、武力攻撃の状況 その他必要な情報の提供を行わなければならない。