死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
昭和二十七年厚生省令第十二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時03分
制定に関する表明
死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第五条第二項第五号、第六条第三号 及び第十条の規定に基き、死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令を次のように定める。
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一
号
二
号
三
号
五
号
父母の生年月日 及び死産当時の父母の年齢
死産当時の世帯の主な仕事 及び国勢調査実施年の四月一日から 翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
死産当時の母の住所
四
号
母の出産した出生子、死産児 及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
届出人の住所 及び資格
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規程第六条第三号の規定により死産証書 又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
妊娠週数
二
号
死産児の体重 及び身長
三
号
妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期
死産の場所 及びその種別(病院、診療所 又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
単胎か多胎かの別 及び多胎の場合には、その出産順位
死産の自然人工別 及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別
死産の原因となった傷病の名称 又は死産の理由
胎児手術の有無 並びに手術が行われた場合には、その部位 及び主要所見
死胎解剖の有無 及び解剖が行われた場合には、その主要所見
証明 又は検案の年月日
十一
号
当該文書を交付した年月日
十二
号
当該文書を作成した医師 若しくは助産師の所属する病院等の名称 及び所在地 又は医師 若しくは助産師の住所 並びに医師 又は助産師である旨
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死産届書、死産証書 及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。
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