死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令

昭和二十七年厚生省令第十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時03分

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1項

この省令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号施行の日から施行する。

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1項

この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。

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1項
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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1項

この省令は、公布の日から施行する。

2項

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項

この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

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1項
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
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1項

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日平成十四年三月一日)から施行する。

2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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1項
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
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