裁判所は、申立てにより 又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
裁判所は、申立てにより 又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
証人 及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓 若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで 及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。