申立て等をする者 又はその法定代理人の住所、居所 その他その通常所在する場所(以下 この項 及び次項において「住所等」という。)の全部 又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者 又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。
申立て等をする者 又はその法定代理人の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。