民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一款 契約の成立

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2項

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

1項

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2項

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成 その他の方式を具備することを要しない。

1項

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない


ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2項

申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

1項

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

1項

承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない


ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2項

対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

3項

対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


ただし、申込者が対話の終了後も その申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

1項

申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

1項

申込者の意思表示 又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

1項

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

1項

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

1項

懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない


ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2項

前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

1項

懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。


ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

1項

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2項

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。


ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

1項

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2項

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。


ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3項

前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない

1項

広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

2項

前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

3項

応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

4項

前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。