民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

1項

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

1項

第五条第九条第十三条 及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない

1項

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

1項

遺言者は、包括 又は特定の名義で、その財産の全部 又は一部を処分することができる。

1項

第八百八十六条 及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

1項

被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人 又はその配偶者 若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2項

前項の規定は、直系血族、配偶者 又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない