民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四章 地上権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

地上権者は、他人の土地において工作物 又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

1項

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

2項

地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

1項

前章第一節第二款相隣関係)の規定は、地上権者間 又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。


ただし第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

1項

設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。


ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

2項

地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物 又は竹木の種類 及び状況 その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

1項

地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物 及び竹木を収去することができる。


ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない

2項

前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

1項

地下 又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。


この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

2項

前項の地上権は、第三者がその土地の使用 又は収益をする権利を有する場合においても、その権利 又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。


この場合において、土地の使用 又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない