民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

厚生労働大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。

1項

都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、民間あっせん機関に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

1項

都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

2項

都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所 その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

国 及び地方公共団体は、児童に対する養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育の機会の確保に資するよう、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとする。

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この条において「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。