次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
#
昭和六十二年法律第六十二号
#
略称 : 民都法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時46分
一
号
二
号
第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者
機構の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。
第八条第一項、第三項 又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。