気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月21日 17時06分


1項

第三十七条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員

三 号

センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員 又は職員

四 号

登録検定機関が第三十二条の十三第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員 又は職員

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条の規定に違反したとき。

二 号

第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。

三 号

第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的 又は範囲を変更したとき。

四 号

第十九条の二後段の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせたとき。

五 号

第二十一条第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

六 号

第二十三条の規定に違反して警報をしたとき。

七 号

第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十条の二第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。

三 号

第四十一条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第四十一条第四項 又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、センター 又は登録検定機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条の十三第三十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十四条の十五第一項第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部 又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。

三 号

第三十二条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第四十一条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第四十四条第四十六条 又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十二条第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者