輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第二条第二項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病 その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物でないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
水産資源保護法
第二節 水産動物の輸入防疫
前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類 及び数量、原産地、輸入の時期 及び場所 その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物 及びその容器包装が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしなければならない。
前項の検査証明書 又はその写しにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないと認められるとき。
次条第一項の規定による命令に係る措置が実施されることにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがなくなると認められるとき。
農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。
農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請に係る水産動物 及びその容器包装が、輸出国の事情 その他の事情からみて、同条第二項の検査証明書 又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第一項の許可をするに当たり、その申請をした者に対し、輸入防疫対象疾病の潜伏期間を考慮して農林水産省令で定める期間当該水産動物 及びその容器包装を農林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができる。
前項の規定による命令を受けた者は、同項の期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の行う検査を受けなければならない。
前項の検査を受けた者は、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該水産動物 及びその容器包装を第一項の農林水産省令で定める方法により管理しなければならない。
農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第十三条第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物 又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物 又はその容器包装、いけす その他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物 及びその容器包装を輸入しようとする者 又は輸入した者 その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所 若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。