水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第三章 水路測量及び海象観測の成果

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

海上保安庁長官は、水路測量 又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。

1項

第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。

1項

海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

1項

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌 若しくは航空図誌を航海 若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌 若しくは航空図誌を使用して航海 若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

1項
海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌 又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
2項

海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない。