水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 17時53分


1項

第十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

二 号

第十八条の規定に違反した者

三 号

第二十四条 又は第二十五条第一項の規定により承認 又は許可を受けなければならない事項を承認 又は許可を受けないでした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。