@
施行期日
1項
この法律は、平成七年六月二十日から施行する。
@
この法律の失効
2項
この法律は、令和十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
3項
前項の規定にかかわらず、この法律の失効前に支給が開始された次の各号に掲げる給付金については、当該各号に定める規定は、この法律の失効後も、なお その効力を有する。
一
号
第十条第一項の給付金 同条
二
号
第二十九条第一項の特定給付金 同条
4項
附則第二項の規定にかかわらず、この法律の失効前に第十六条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続により買い取られた土地については、第十八条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の失効後も、なお その効力を有する。