第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送したとき。
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置したとき。
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車 その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十六条の二第二項 又は第三項の規定に違反して、舟 又はいかだを通航させた者
第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十六条の五第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
詐欺 その他不正な手段により、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の許可を受けた者
第十六条の十第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。