河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第四章 雑則

分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分


1項

法第七十九条第一項の一級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
河川整備計画を定め、又は変更すること。
二 号
次に掲げる施設に係る改良工事

ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く

地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの
三 号

前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、法第十六条の三第一項の規定による協議に応じること。

四 号

特定水利使用以外の水利使用で第二十条の二各号に掲げるものに関する法第二十三条の許可、法第二十四条 若しくは第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)若しくは法第三十四条第一項に規定する許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関すv法第二十四条の許可を除く)に係る同項の承認 又はこれらの許可 若しくは承認に係る法第七十五条の規定による処分

五 号

ダム、水門、閘門、橋 その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六条第一項の許可(水利使用に関するものを除く)及び当該許可に係る法第七十五条の規定による処分

六 号

河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法第二十七条第一項の許可

1項

法第七十九条第二項第二号の河川工事で政令で定めるものは、前条第二号に掲げる施設に係る改良工事とする。

1項

法第七十九条第二項第三号の河川工事で政令で定めるものは、第四十五条第二号ロに掲げる施設に係る改良工事とする。

1項

法第七十九条第二項第四号の政令で定める水利使用は、特定水利使用とする。

1項

法第八十八条の政令で定めるものは、法第二十三条の許可 又は法第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者とする。

2項

法第八十八条の規定による届出は、一級河川 又は二級河川の指定があつた日から一年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

一 号
流水の占用に係る河川の名称
二 号

流水を占用している者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号
流水の占用の目的
四 号
占用している流水の量
五 号
流水の占用の条件
六 号
取水口 又は放水口の位置 その他の流水の占用の場所
七 号
流水の占用のための施設
八 号
流水の占用に係る事業の概要 その他参考となるべき事項
1項

河川区域の変更 又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

法第九十一条第一項の政令で定める期間は、十月とする。

1項

廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の二分の一未満の場合にのみ行なうことができる。

2項

前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

1項

法第九十三条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
廃川敷地等が生じた年月日
二 号
廃川敷地等の位置
三 号
廃川敷地等の種類 及び数量
四 号
廃川敷地等の譲与を必要とする理由
五 号
その他参考となるべき事項
1項

及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし法第九条第二項 又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。

一 号
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
二 号

特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る)に関する法第二十三条第二十四条第二十六条第一項第二十七条第一項第三十四条第一項第三十八条第三十九条第四十条第二項第四十二条第二項第四十三条第一項 及び第六項第四十四条第一項第四十七条第一項 及び第四項第五十五条第一項第五十七条第一項 及び第二項第五十八条の四第一項第五十八条の六第一項 及び第二項第七十五条 並びに第七十六条の規定による権限

三 号

前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項第三十五条第三十六条第一項 及び第九十条第一項に規定する権限(次項vに掲げる権限のみに係るものを除く

四 号

第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る

2項

前項に規定するもののほかに規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法 及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。

一 号

法第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更 又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く)を行うこと。

二 号

法第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新 又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く)を行うこと。

三 号

法第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築 及び貯留量の増加をもたらすダムの改築 その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。

四 号

法第四十七条第一項 又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号 又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る以外のもののみに係るものを行うこと。

五 号

法第二十七条第一項第五十五条第一項第五十七条第一項 及び第二項第五十八条の四第一項 並びに第五十八条の六第一項 及び第二項の規定による権限

3項

及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第十六条の四第二項 及び第十六条の五第二項の規定による権限

二 号

法第七十八条第一項に規定する権限

三 号

法第七十九条第一項に規定する権限

四 号

法第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く

五 号

第十条の八第一項 及び第四項 並びに第十条の九第一項 及び第四項の規定による権限

六 号

第三十二条第三号の規定による権限

1項

法第九十九条第一項の政令で定める河川管理施設は、関係地方公共団体に委託する場合にあつては水門、排水機等でその維持 又は操作の及ぼす影響が当該関係地方公共団体の区域に限られるものとし、同項に規定する者であつて関係地方公共団体以外のものに委託する場合にあつては堤防、床止めその他その操作を伴わないものとする。

1項

市町村長は、法第百条第一項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、当該他の市町村長に協議しなければならない。

2項

市町村長は、法第百条第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称 及び区間を公示しなければならない。

3項

準用河川の指定の変更 又は廃止の手続は、前二項の規定による指定の手続に準じて行われなければならない。

4項

準用河川について、一級河川 又は二級河川の指定があつたときは、当該準用河川についての法第百条第一項の指定は、その効力を失う。

1項

法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項第十条第二項から第四項まで第十四条第二項第十六条から第十六条の三まで第三十二条第四項第三十五条第一項第三十六条第二項 及び第四項第五十一条の三第五十八条の十第二項第六十二条第六十五条の二第六十五条の三第四項第六十五条の四第三項第七十条の二第七十九条第二項第九十七条第二項 及び第三項 並びに第九十九条とする。

1項

法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項 及び第三項、第六十三条第三項 及び第四項、第六十四条第二項、第六十五条、第六十五条の三第三項、第六十五条の四第二項
都府県
市町村
第十一条、第六十三条第三項 及び第四項、第六十五条
都府県知事
市町村長
第十六条の四第一項
この項において
この項 並びに第六十五条の三第一項 及び第二項において
第六十五条の三第一項 及び第二項
二級河川の修繕
改良工事等
第六十五条の三第一項
負担金等相当額
負担金相当額
負担金 又は補助金
負担金
1項

第十条の四第一項第二十二条第四項第三十七条第一項第三十八条第三項法第六十三条第三項に係る部分に限る)、第三十八条の八第三十九条の三第一項第四十条第一項 及び第二項第四十二条第四項 並びに第四十三条第三項の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条の四第一項
都道府県知事である
指定都市の長である
第二十二条第四項
都道府県知事
指定都市の長
都道府県の
指定都市の
第三十八条第三項
他の都府県
都道府県
第三十八条の八、第三十九条の三第一項
都道府県
指定都市
第四十条第一項、第四十二条第四項
第九条第二項
第九条第五項
第四十条第一項 及び第二項、第四十二条第四項、第四十三条第三項
道知事
指定都市の長
1項

第三条第七条第十条の四第一項第二十二条第四項第三十八条第三項法第六十三条第三項に係る部分に限る)、第三十八条の八第三十九条の三第一項第四十一条第二項第四十三条第三項 及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一の都府県知事
指定都市の長又は都道府県知事
 
他の都府県知事
他の河川管理者
都道府県
指定都市
都道府県知事である
指定都市の長である
都道府県知事
指定都市の長
都道府県の
指定都市の
他の都府県
都道府県
道知事
指定都市の長
1項

第一章第一条第二項第二条から第二条の三まで第五条第一項第四号に係る部分に限る)、第九条の二第十条から第十条の六まで第十六条の二第十六条の三第十六条の十三 及び第十九条から第二十条の三まで除く)、第三十七条の二第三十七条の三第三十八条第二項 及び第三項第三十九条第二章の二第四十八条から第五十二条まで第五十八条第五十九条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第六十条第二号に係る部分に限る)並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条、第十八条第二項第三号
都府県知事
市町村長
第五条第一項
一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号
第三号 及び第四号
第七条
一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第十条の七第一号
ダム、導水路
導水路
第十条の八第二項 及び第三項
第七十条の二(第三項を除く)、第七十四条
第七十四条
第十条の八第二項
都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項 並びに次条第二項 及び第四項において同じ。)
市町村長
第十条の八第四項
、第六十六条 又は第七十条の二第一項
又は第六十六条
第十条の八第四項、第十条の九第二項 及び第四項
都道府県知事等
市町村長
第十六条の九第一項
第十六条の三第一項 又は前条第一項
前条第一項
 
第十六条の三第一項 若しくは前条第一項
同項
 
竹木の流送 若しくは物件
物件
第十六条の十第一項
一級河川、二級河川
法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項
一級河川 又は二級河川の指定
法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項
第十六条の三第一項 及び第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項
都府県
市町村
第二十二条第四項
国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報
その統轄する市町村の公報
第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項
都道府県等
市町村
第三十七条の二第一項
に係る負担基本額
の額(法第百条第一項において準用する法第六十七条、第六十八条第二項 又は第七十条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この項において「準用河川負担基本額」という。)
 
当該負担基本額
当該準用河川負担基本額
 
負担金 又は補助金
負担金
第三十七条の二第二項
二級河川の修繕
改良工事等
、第六十八条第二項 又は第七十条の二第一項
又は第六十八条第二項
第三十八条第三項
第六十五条の三第三項 若しくは
第六十五条の三第三項 又は
 
負担金 又は法第六十五条の三第四項 若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金
負担金
第三十九条の三第一項第一号
関係地方整備局の事務所 又は関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号
関係都道府県の公報
関係市町村の公報
第五十二条
都道府県
市町村
国土交通大臣
都道府県知事
第六十一条第二号
第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第六十三条
第五十八条から前条まで
第五十八条、第五十九条第二号 若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号 若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く) 又は前条
1項

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二条第一項 又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務

二 号

第九条の二第二項第十条の四第三項第十五条第一項 及び第二項第十五条の四第二項第十六条の四第二項第十六条の五第四項第十六条の八第二項第三十四条第二項 及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項第十六条の四第一項第十六条の五第一項 及び第二項第十六条の六第十六条の八第一項第十六条の九第三項第十六条の十第二項第十六条の十一第一項第十六条の十二第十六条の十三第二十二条第二項 及び第四項第三十四条第一項第三十五条の二第一項第三十八条の三第二項第三十八条の八第三十九条の三第二項第三十九条の四第三十九条の六第三十九条の七 並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務