ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。第五十一条の二 及び第五十一条の三を除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
河川法
第三款 ダムに関する特則
前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。
ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量 及び雨雪量を観測しなければならない。
前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果 及び当該ダムの操作の状況を河川管理者 及び関係都道府県知事に通報しなければならない。
前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。
ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。
ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長 及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。
ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持 及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
河川管理者は、その管理する一級河川に設置された第四十四条第一項に規定するダム 又は河川管理施設であるダム(次項 及び次条において「利水ダム等」という。)の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。
利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可を受けた者
第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する河川管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号 及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、ダム洪水調節機能協議会が定める。
利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可を受けた者
前条第三項から第七項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「次条第一項」と、
「前項第二号 及び第三号」とあるのは
「同条第二項第二号」と
読み替えるものとする。