消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第一節 消費者安全調査委員会

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

消費者庁に、消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

1項

調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

生命身体事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等、同条第四項に規定する鉄道事故等 及び同条第六項に規定する船舶事故等を除く第四号 及び第三十三条除き、以下同じ。)の原因 及び生命身体事故等による被害の原因(以下「事故等原因」と総称する。)を究明するための調査(以下「事故等原因調査」という。)を行うこと。

二 号

生命身体事故等について、他の行政機関(運輸安全委員会を除く)による調査 若しくは検査 又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査 若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査 又は検査の全部 又は一部を行うこととされている他の者がある場合においては、その者が行う調査 又は検査を含む。以下「他の行政機関等による調査等」という。)の結果について事故等原因を究明しているかどうかについての評価(以下単に「評価」という。)を行うこと。

三 号

事故等原因調査 又は他の行政機関等による調査等の結果の評価(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大 又は当該生命身体事故等と同種 若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策 又は措置について内閣総理大臣に対し勧告すること。

四 号

生命身体事故等による被害の拡大 又は当該生命身体事故等と同種 若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策 又は措置について内閣総理大臣 又は関係行政機関の長に意見を述べること。

五 号

前各号に掲げる事務を行うために必要な基礎的な調査 及び研究を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、法律に基づき調査委員会に属させられた事務

1項

調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。

1項

調査委員会は、委員七人以内で組織する。

2項

調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

1項

委員 及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると 認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、非常勤とする。

1項

調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項

委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

調査委員会は、委員長、委員、臨時委員 又は専門委員が事故等原因調査等の対象となる生命身体事故等に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であると認めるとき、又はその者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員、臨時委員 又は専門委員を当該事故等原因調査等に従事させてはならない

2項

前項の委員長、委員 又は臨時委員は、当該事故等原因調査等に関する調査委員会の会議に出席することができない